(趣旨)
第1条 この要綱は、加賀市定住促進協議会(以下「協議会」という。)が管理するホームページ(以下「定住促進ホームページ」という。)に掲載できるバナー広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)
第2条 この要綱において「バナー広告」とは、定住促進ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。

 

(掲載の種類及び範囲)
第3条 定住促進ホームページに掲載できるバナー広告及びリンク先ホームページの内容は、移住又は定住に密着した公共性を有するもの又は加賀市の人口増加に資するもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 定住促進ホームページの公共性又は品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動若しくは個人的宣伝に関するもの又は意見広告その他これらに類するもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業に該当するもの
(6) 公衆に不利益を与えるおそれのあるもの
(7) 虚偽又は誇大な表現その他表示の方法が不適切なもの
(8) バナー広告の内容に関して加賀市定住促進協議会が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(9) 情報の真偽及び出所が明確でないもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、定住促進ホームページに掲載するバナー広告として適当でないと認めたもの

2 前項各号に規定する掲載の範囲は、別に「加賀市定住促進協議会ホームページ広告掲載基準」に定めるものとする。

 

(掲載者の資格)
第4条 バナー広告の掲載をすることができる者は、石川県内に事業所を有する者とする。

 

(掲載の申込み)
第5条 バナー広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、定住促進ホームページバナー広告掲載申込書(別記様式。以下「広告掲載申込書」という。)に掲載しようとするバナー広告に係る電子データ(以下「版下」という。)を添えて、当該バナー広告を掲載しようとする日の30日前の日(当該日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)までに、協議会へ提出しなければならない。

2 申込者は、12か月を限度に、連続してバナー広告を掲載することを申し込むことができる。

3 定住促進ホームページへのバナー広告の掲載の申し込みは、一の申込者について1枠とする。

4 申込者は、広告掲載申込書を提出する際には、運転免許証、定款の写しその他の前条に規定するものであることを証明できる書類を提示しなければならない。

 

(決定)
第6条 協議会は、前条の広告掲載申込書の提出があったときは、速やかに掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

 

(掲載の枠数及び順位)
第7条 バナー広告を掲載する枠数は、協議会が定める。

2 バナー広告を掲載する順位は、前条の規定によりバナー広告の掲載の決定を受けた順位とする。

 

(広告の掲載期間等)
第8条 定住促進ホームページにバナー広告を掲載できる期間(以下「掲載期間」という。)は、当該バナー広告を掲載した日(以下「掲載日」という。)から30日間とする。

2 申込者が、第5条第2項の規定により連続してバナー広告の掲載を申し込んだ場合の掲載期間は、当該申込みのあった月数に12分の365を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

3 市長は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間を上限として掲載期間を延長することができる。
(1) 掲載期間内に定住促進ホームページを1日以上閉鎖した場合 当該閉鎖の日数
(2) 掲載期間内に広告主の責に帰さない事由により、1日以上広告を掲載できなかった場合 当該掲載できなかった日数

 

(版下)
第9条 バナー広告の版下に関する一切の責任は、バナー広告の掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)が負うものとする。

2 バナー広告の版下の作成に要する経費は、広告主の負担とする。

 

(広告の規格、掲載ページ及び掲載位置)
第10条 バナー広告の1枠ごとの規格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大きさ 縦50ピクセル、横180ピクセル
(2) 形式 GIF(アニメーション効果を利用するものを含む。)及びJPEG

2 バナー広告を掲載するページ及び掲載位置は、協議会が指定する箇所とする。

 

(掲載料)
第11条 バナー広告の掲載料(以下「掲載料」という。)は、1枠につき月額5,000円とする。

2 第5条第2項の規定により、掲載日から12か月連続してバナー広告を掲載する場合の掲載料は、1枠につき55,000円とする。

3 広告主は、協議会が指定する期日までに、掲載料を納入しなければならない。ただし、協議会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

 

(掲載料の不返還)
第12条 既納の掲載料は、返還しない。ただし、協議会が相当の理由があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。

 

(掲載の取消し)
第13条 協議会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、バナー広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みによって掲載の決定を受けたとき。
(2) 掲載料を指定する期日までに納入しないとき。

2 協議会は、広告主が前項の規定によるバナー広告の掲載の決定の取消しを受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

 

(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。